小規模事業者経営改善資金融資(通称 マルケイ融資)
マル経制度が大幅に拡充されました
※マル経融資には、野田市利子補給金制度の適用があります。 実質金利が1.5%程度(返済期間5年の場合)でマル経の利用が可能となります。詳細はこちら |
平成21年4月より、制度内容が拡充されました。パンフレットこちら |
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この融資制度は、商工会議所の経営指導を受けて経営の改善をしていこうとする方に商工会議所の推薦により、無担保 ・無保証人・低金利で日本政策金融公庫から貸し出されるものです。 |
【融資の内容】 |
・資金使途 運転資金・・・・・仕入資金、買掛金等決済資金、諸経費の支払資金など |
設備資金・・・・・機械・自動車・工場・店舗などの購入資金 |
※ 運転資金と設備資金の併用も可能です |
・融資限度額・・1,500万円 (1000万円より拡充) |
・貸付金利・・変動しますのでお問い合わせ下さい。最新の金利情報をご覧ください。 |
・返済期間・・◇運転資金: 7年以内 (1年以内の据置き可能)(5年以内・6ヶ月据置より拡充) |
◇設備資金:10年以内 (2年以内の据置き可能)(7年以内・6ヶ月据置より拡充) |
【融資の対象】 |
商工業者で常時使用する従業員が※20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模事業者 |
※ 事業主、家族、パート、アルバイト、法人の役員は除きます。 |
(法人で役員となっていない家族従業員は、従業員に含めます) |
野田市内で1年以上営業しており、野田商工会議所の経営指導を6ヵ月以上受けている個人又は法人。 ※ 但し、他地域において1年以上の営業実績があり、移転後6ヵ月以上の経営指導を受けている場合も対象になります。 ※税金(所得税・法人税・事業税・住民税)を滞納していないこと。 |
その他の条件等 生活衛生業種(飲食店、理・美容室、クリーニング店等)の方の設備資金もご利用できるようになりました。 |
国民生活金融公庫の非対象業種(金融、風俗営業関連等)の方は利用できません。 |
【お申込み時の必要書類】 |
・個人企業 前年と前々年の確定申告書及び決算書(収支内訳書)(税務署等の受付印のあるもの) 見積書・契約書(設備資金をお申込みの場合) 所得税、事業税、住民税の領収書又は納税証明書 許認可証の写し(許認可業種) 既存借入金の明細、不動産登記簿謄本(所有不動産のある方) 個人の実印 |
・法人企業 前期と前々期の確定申告書及び決算書(別表、勘定科目明細含む) (税務署等の受付印のあるもの) 最近の試算表(前期の決算より6ヵ月以上経過の場合) 見積書・契約書(設備資金をお申込みの場合) 許認可証の写し(許認可業種) 法人税、事業税、法人住民税の領収書又は納税証明書 会社の登記簿謄本 既存借入金の明細、不動産登記簿謄本(所有不動産のある方) 法人の実印 |
※ この他にも、必要となる書類がある場合があります。 |
【お問合せ・お申込み窓口】 |