貿易関係証明申請の手続き
野田商工会議所では、原産地証明書をはじめとする各種「貿易関係証明」を発給しております。会員企業の海外商取引の円滑化にお役立ていただきますよう、どうぞご利用ください。(非会員・市外企業の方も利用いただける場合があります。)
■事業所登録 パンフレットをご覧ください
はじめに、会員・非会員を問わず貿易登録(事業所の登録)を行います。次の必要書類・添付書類を整え、事務局までお申し込みください。
●法人の場合 | |
1貿易関係証明に関する誓約書 | 1部 |
2貿易関係証明申請業者登録台帳(申請者署名届・業態内容届) | 1部(両面) |
3登記簿謄本(3ヶ月以内のもの) | 1部 |
4その他(会社概要パンフレット、取扱商品カタログ等必要の場合有り) | 1部 |
●個人の場合 | |
1貿易関係証明に関する誓約書 | 1部 |
2貿易関係証明申請業者登録台帳(申請者署名届・業態内容届) | 1部(両面) |
3住民票(3ヶ月以内のもの) | 1部 |
4印鑑証明(3ヶ月以内のもの) | 1部 |
※1・2の所定用紙は、当所にございます。 |
記入例 1貿易関係証明に関する誓約書記入例
●上記の他、サイナーが外国人の方は外国人登録証明書等・中古品をお取り扱いの方は古物商許可証などが別途必要となりますので、ご用意ください。
その他必要書類については、事務局にお問い合わせいただくか申請者マニュアル等にてご確認ください。
●登録有効期限:事業所登録の有効期限は登録手続を完了した日から2年間です。
●登録更新:有効期限が切れた場合は、証明発給ができませんので登録更新手続(初回同様)をして下さい。
■各種証明書発給申請の方法・必要書類
貿易(事業所)登録が完了しましたら、必要な証明書の発給申請をします。
発給希望の証明書により、申請に必要な書類が異なります。必要書類は、次のとおりです。また、この他にも書類が必要となる場合がありますので、ご確認ください。
■各種証明書申請・発給に関するご注意
●事前に相手国名についてご連絡ください。相手国(大使館・領事館)に当所サイナーのサインを登録する必要があり、国によっては登録を完了していない場合があります。この場合、すぐに証明を発給できないことがありますので、ご注意ください。
●当所サイナーが事務所に不在の場合、すぐに証明書を発給することができない場合があります。事前にお電話などでご確認いただくことをお勧めします。
●原産地証明書
原産地とは国際的に貿易取引される商品の国籍のことです。すなわち、原産地証明とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
原産地証明書は、主に、1輸入国の法律・規則に基づき輸入通関の際に必要とされている、2契約書、信用状の指示で必要とされているときに提出を求められます。
(1)原産地証明書の申請の際には以下の1-3をそろえてご提出下さい。
1.証明発給申請書
2.原産地証明書 必要部数 + 商工会議所控用1部(コピー不可)
3.典拠書類 ・商業インボイス(商工会議所へ登録済みの署名者(サイナー)の肉筆サイン入り)
・ヨーロッパ諸国向け繊維製品、外国産商品などの場合、その他典拠書類をご提出
頂くことがありますので、ご了承ください。
(2)原産地証明書は原則として船積み前に申請してください。
頂くことがありますので、ご了承ください。
(2)原産地証明書は原則として船積み前に申請してください。
(3)原産地証明書の証明日付は商工会議所が証明を行った日とします。過去に遡った日付や未来の日付での証明はできません。
●インボイス証明
商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するもので、内容には一切関与しないものです。複数頁からなる書類については割印が施されます。
(1)インボイス証明の申請の際には以下の1・2をそろえてご提出下さい。
1.証明発給申請書
2.証明書類 必要部数 + 商工会議所控用1部(コピー不可)
[L/C等の関連書類の提出をお願いする場合があります。]
●サイン証明(翻訳証明)
申請者により書類上に肉筆で自署されたサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。
(1)サイン(翻訳)証明の申請の際には以下の1・2をそろえてご提出下さい。
1.証明発給申請書
2.証明書類 必要部数 + 商工会議所控用1部(コピー不可)
※翻訳証明の場合、2.証明書類として A翻訳に関する申請者宣誓文 B原本 C翻訳文を3点をそろえ、必要部数 + 商工会議所控用1部(コピー不可)
●会員証明・日本法人証明
「野田商工会議所の会員である」「日本に登記された法人である」ことを証明するものです。
(1)会員証明の申請の際には以下をそろえてご提出下さい。
1.会員証明発給申請書 日本法人証明発給申請書
※日本法人証明の場合、添付書類として登記簿謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)1部
■必要に応じて、発給申請書・証明書のひな型(word)を用意しておりますのでご利用ください。
■手数料等
会 員 | 非 会 員 | |
証明手数料(1件5枚まで) | 500円 | 1,500円 |
登録手数料 | 無 料 | 2,000円 |
原産地証明専用用紙 | 50円(10枚) | |
申請事務マニュアル | 300円 |
※上記以外の証明書についてもお取り扱いしています。詳しくは、事務局にお問い合わせいただくか申請者マニュアル等にてご確認ください。
※国際関連・貿易証明(EPA特定原産地証明)関係の詳細については、こちら(日本商工会議所)をご覧ください。