容器包装リサイクル法について
野田商工会議所は、容器包装リサイクル法による再商品化委託申込の窓口となっております。
平成12年4月より容器包装リサイクル法が完全施行され、特定事業者に該当する事業者は、容器包装の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされています。
野田商工会議所は、容器包装リサイクル法による再商品化委託申込の窓口となっております。
特定事業者とは(小規模事業者は適用除外)
1.容器や包装を利用する中身製造事業者
2.商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
3.容器の製造事業者
4.容器包装に入った商品の輸入販売事業者
5.容器を輸入する事業者
※容器包装リサイクル法の詳細、対象となる特定事業者かどうかなどは日本容器包装リサイクル協会ホームページでご確認ください。