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すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。 事業主の皆さまは、ご注意いただきますようお願いいたします。
現行 1.8% → 4月1日以降 2.0%
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、 従業員56人以上から50人以上に変わりますので、ご注意ください。
詳しくは厚生労働省ホームページで。
障害者雇用率制度
カテゴリー: 各種情報案内 更新日:2013年1月 9日 Copylight(C)1997-2011 by The Noda Chamber of Commerce and Industry All right reserved