◆雇用促進税制をご活用ください。
雇用を増やす企業を減税するなど税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。是非ご活用下さい!
1.事業年度中に雇用者(雇用保険一般被保険者)数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が拡充されました。
雇用者の増加1人当たりの税額控除額が20万円から40万円になりました。(平成25年4月1日以降に事業年度が始まる法人)この優遇措置を受けるために必要な「雇用促進計画」は、ハローワークにおいて受け付けております。
2.次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度が創設されました。
新築・増改築をした建物等につき、認定を受けた事業年度において割増償却をすることができます。
※「くるみん」についてはこちらをご覧下さい。
○次世代法認定企業向けリーフレット [584KB]
3.障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました。これまでは以下の(1)(2)のいずれかの要件を満たす事業主が割増償却制度を利用できましたが、重度障害者の一層の雇用促進を図る観点から、(3)の要件を満たす事業主についても、割増償却制度を利用できるようになりました。
[1]従業員に占める障害者の割合が50%以上
[2]雇用している障害者数が20人以上であり、かつ、従業員に占める障害者の割合が25%以上
[3]法定雇用率1.8%を達成している事業主で、雇用している障害者数が20人以上であり、かつ、雇用障害者に占める重度障害者の割合が50%以上
厚生労働省千葉労働局
職業安定部 職業安定課 043-221-4081