▼工場建設や設備導入に対する支援があります!
企業立地促進法(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)に基づいて、千葉県では市町村と共同して、県内各地域で「基本計画」を策定しました。
これにより、各基本計画において指定した業種(指定集積業種)に該当し、工場等の新増設や事業の高度化を行う際に県の承認を受けた事業者の方は、各種支援メニューを活用できます。
◎設備投資に係る法人税又は所得税の特別償却制度 (企業立地計画の承認が必要)
→企業立地計画に従って取得した建物等について、事業の用に供した最初の事業年度においてその資産の取得価額の一定割合を普通償却限度額に加算して償却できます。
(償却率:機械等15%、建物等8%、対象額上限:1項業種50億円、2項業種30億円)
※租税特別措置法の規定により、平成26年3月31日までに資産を取得し供用開始することが必要です
◎超低利融資制度 (企業立地計画または事業高度化計画の承認が必要)
→中小企業者が、承認を受けた企業立地計画または事業高度化計画に基づいて事業を行おうとする場合、日本政策金融公庫の低利融資を利用できます。※公庫における審査あり
◎小規模企業者に対する無利子貸付制度 (企業立地計画または事業高度化計画の承認が必要)
→小規模事業者の設備導入に対し、貸付限度額6,000万円(所要資金額の2/3)の無利子融資を受けることができます。※貸付機関における審査あり
(千葉県における貸付機関:公益財団法人 千葉県産業振興センター)
▼支援メニューを活用するには
「企業立地計画」又は「事業高度化計画」を作成し、知事の承認を得る必要があります。
【企業立地計画】
基本計画に定められた区域において、指定集積業種に属する事業の用に供する工場等の新増設を行う場合は、計画内容をまとめた「企業立地計画」を作成し、知事の承認を得ることが必要です。
※工場等の新増設とは、新たに工場等の建物を取得し、操業する場合をいう。
【事業高度化計画】
基本計画に定められた区域において、指定集積業種に属する事業の高度化(生産性の向上)のための設備の取得等を行う場合は、計画内容をまとめた「事業高度化計画」を作成し、知事の承認を得ることが必要です。
※事業の高度化とは、新製品の開発及び生産、生産能力向上等のための設備の取得等をいう。
お問合わせ
千葉県商工労働部産業振興課産業企画室 (担当:東葛地域)
電話:043-223-2613 ファクス:043-222-4555