▼設備資金貸付制度のご案内(千葉県産業振興センター)
設備資金貸付制度は、「小規模企業者等設備導入資金助成法」に基づく公的制度で、県内の中小企業新事業活動促進法の承認企業等が、創業または経営基盤の強化のため導入する設備に要する資金を、長期間・無利息でお貸しするものです。
この貸付に必要な財源は、国や県からの借入金で賄われるため一般の金融機関の貸付と異なり、借り入れの際にいろいろな条件や制約があります。また、借り入れ後においても、国の会計検査などがあります。
【対象企業】 従業者数が50人以下の中小企業又は創業者
※下記に該当する企業であること。
(1)中小企業新事業活動促進法における「経営革新計画承認企業」及び「新連携事業計画承認企業」で
あって、それぞれの計画に従って事業を行うもの
あって、それぞれの計画に従って事業を行うもの
(2)産業活力再生特別措置法の「認定中小企業経営資源活用計画」に基づき設備を導入する企業
(3)中小企業基盤整備機構の助成を受けて新事業の開拓を行うもの
(4)農商工等連携促進法における「農商工等連携事業計画認定企業」であって、それぞれの計画に
従って事業を行うもの
従って事業を行うもの
(5)企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の
「承認企業立地計画」及び「承認事業高度化計画」に従って設備の導入をする企業
「承認企業立地計画」及び「承認事業高度化計画」に従って設備の導入をする企業
*上記の企業等であって、当該計画中に設備資金貸付制度を利用する旨の明記があることが
条件となります。
【対象設備】 申込年度の4月から2月末までに設置される下記のいずれかに該当する設備条件となります。
?創業に必要な設備
?経営基盤の強化に必要な設備
※?の設備を導入する場合は、付加価値額が一定以上向上すると見込まれることが必要です。
?公害防止設備
【貸付金額】 66万円から6,000万円まで ※設備導入資金の3分の2の金額を上限とします。
【貸付金額】 66万円から6,000万円まで ※設備導入資金の3分の2の金額を上限とします。
【貸与期間】 一律7年 1年据置後6年(72回)月賦均等払い
(公害防止設備は、1年据置後11年以内となるものがあります。)
※約束手形を振り出していただきます。
【利 子】 無利子
【連帯保証人】 法人企業は、代表者とその他に1名 個人企業は、2名(または不動産担保)
【譲渡担保権の設定】 貸付対象設備について、原則として千葉県産業振興センターと譲渡担保契約を
締結していただき、当センターが譲渡担保権を設定いたします。
この際に要する費用は、借受者に負担していただきます。
【連帯保証人】 法人企業は、代表者とその他に1名 個人企業は、2名(または不動産担保)
【譲渡担保権の設定】 貸付対象設備について、原則として千葉県産業振興センターと譲渡担保契約を
締結していただき、当センターが譲渡担保権を設定いたします。
この際に要する費用は、借受者に負担していただきます。
http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=kak&frmId=1279
※パンフレットは、申込書付きの冊子になっています。野田商工会議所にも備え付けてありますのでご利用ください。