令和3年3月31日に「消費税転嫁対策特別措置法」が失効するに伴い、価格表示の特例(税抜価格の併記、外税表示)も終了となります。
令和3年4月1日からは、消費者に対して商品の販売、サービスの提供等を行う事業者は、「総額表示(税込価格の表示)」を行う必要があります。
総額表示が必要になります。