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▼千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金(令和5年度下半期分)


千葉県では、「特別高圧」で電気事業者と契約している中小企業等や、「特別高圧」で契約している施設(商業施設、工業団地等)にテナント等として入居し、施設の管理者等に電気料金を支払っている中小企業等に対して支援金の給付を行っています。

具体的には、令和5年10月から令和6年3月までの期間に受電した電気使用量に対して支援金を給付します。
支援金は、中小企業支援法が定める中小企業者(個人事業主を含む)のほか、従業員数などの一定の要件を満たしたNPO法人、公益(一般)社団法人、公益(一般)財団法人、医療法人、社会福祉法人などの法人が対象となります。

事業の詳細については、専用特設サイトをご覧ください。
≪専用特設サイト≫
【名 称】千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金(令和5年度下半期分)特設サイト
【アドレス】https://jimukyoku.site/chiba/koatsujuden/

【申請期限】令和6年9月30日(月)

【対象者】
「特別高圧」で電気を受電している「中小企業者等」が対象となります。
直接、小売電気事業者から特別高圧で受電している中小企業者等のほか、特別高圧で受電する施設(商業施設、工業団地等)に入居し、当該施設の管理者等(小売電気事業者と契約している管理者、オーナー等)に電気料金を支払って電気を受電している中小企業者等が対象となります。

【支給額】
支給額は、各月の電気使用量に次の単価を乗じた額の合計になります。ただし、対象期間6か月分の支給額の上限を1事業者当たり3,000万円とします。
 電気使用月 令和5年10月~令和6年3月 単価1.8円/kwh
※施設の管理者等に支払う電気料金が、電気使用量に応じた額ではなく定額などであっても、支援金の対象となる場合がありますので、事務局にお問合せください。
特別高圧受電施設入居者であり、各月の電気使用量が子メーターで計量されていない場合、専有面積に下記の単価を乗じた額が支援額となります。
 電気使用月 令和5年10月~令和6年3月 単価21.6円/㎡

≪コールセンター≫
【名 称】 千葉県特別高圧電気料金高騰対策事業支援金(令和5年度下半期分)事務局
【電話番号】 0120-981-463
【受付時間】月曜日から金曜日までの9時から17時 ※祝日を除く

更新日:2024年07月01日 カテゴリー:千葉県の情報・施策, 各種情報案内, 新着情報, 補助金情報

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