平成23年10月1日から 時間額 748円(従来の744円から4円引上げ)
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
※最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)か
最寄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
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