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▼「千葉県最低賃金」が時間額748円に改正されます!

平成23年10月1日から 時間額 748円(従来の744円から4円引上げ)

 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が次のように改正されます。

  使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。
仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

※最低賃金についての詳しいことは、千葉労働局労働基準部賃金室(電話043-221-2328)か
最寄の労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
24時間テレフォンサービス‥‥‥043-221-4700

 千葉労働局ホームページ

  

 

更新日:2011年09月29日 カテゴリー:千葉県の情報・施策, 各種情報案内

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