当所が野田市と連携して行っている「特定創業支援事業」に該当する起業サポートを受けた創業者(予定者)は、様々な公的支援が受けられます。
野田市内で創業を希望される方へ
~株式会社設立時の登録免許税の軽減や
野田市の特定創業支援事業について ◆野田市創業支援事業計画において、創業者に対する継続的な支援を特定創業支援事業とし、特定創業支援事業を受講し認定を受けた創業(希望)者は、下記(2)の支援が受けられます。 ◎詳しくはこちらの野田市ホームページにてご確認ください。
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(1)野田市で実施する特定創業支援事業について
実施機関 | 実施内容 | 実施時期 |
野田商工会議所 | 創業スクール | H26年度は終了いたしました |
創業相談窓口 | 随時受付 (1ヶ月以上かつ4回以上の創業指導が対象) |
(2)特定創業支援事業受講の支援について
上記(1)いずれかの特定創業支援事業を受講後、市の認定を受けた場合に、下記記載の支援を受けることができます。
支援制度 | 支援内容 | 対象者 |
株式会社設立時の登録免許税 | 市内で株式会社を設立する際の登録免許税の軽減 資本金の 0.7% ⇒ 0.35% (最低税額 15万円 ⇒ 7.5万円) |
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合 |
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証制度 | ①融資枠の拡大 (1,000万円 ⇒ 1,500万円) ②対象期間の拡大 (創業2ヶ月前 ⇒ 6ヶ月前) |
・事業を営んでいない個人が新たに創業する場合 ・中小企業者が新たに会社を設立し事業を開始する場合 ・創業から5年未満の事業者 (融資枠の拡大のみ該当) |
「新創業融資制度」 日本政策金融公庫 (国民生活事業) |
自己資金(1/10 以上)要件の免除 | 新たに事業を始める方、または事業開始後 税務申告を2 期終えていない方 |
○この他にも支援制度があります。随時更新されていますのでお問い合わせください。 |
(3)申請方法について
特定創業支援事業を受講後に発行される「創業指導証明書(当所にて発行いたします)」と「申請書2部(市ホームページよりダウンロード可能)」を商工課窓口に提出して下さい。1週間程度で認定書を発行いたします。認定書は登記申請時や融資借入時に必要機関にご提出ください。
≪問合せ≫
◆野田市 商工観光課 電話 04(7123)1085
◆野田商工会議所 電話 04(7122)3585