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野田商工会議所の「創業相談」を活用しよう!

 当所が野田市と連携して行っている「特定創業支援事業」に該当する起業サポートを受けた創業者(予定者)は、様々な公的支援が受けられます。

 野田市内で創業を希望される方へ

~株式会社設立時の登録免許税の軽減や
       創業融資の特例が受けられます~

 

野田市の特定創業支援事業について

◆野田市創業支援事業計画において、創業者に対する継続的な支援を特定創業支援事業とし、特定創業支援事業を受講し認定を受けた創業(希望)者は、下記(2)の支援が受けられます。
※1野田市創業支援事業計画とは、市と商工会議所が連携し、市内で創業を目指す方々に対し積極的な支援することを目的に計画を策定し、産業競争力強化法に基づく国の認定を受けた計画です。

※2特定創業支援事業とは、創業希望者に対して継続的に行う支援であり、経営、財務、人材育成販路開拓の全ての知識が身に付く事業を言います。

 ◎詳しくはこちらの野田市ホームページにてご確認ください。

 

  特定創業支援制度案内チラシ

特定創業支援チラシ

裏面に相談申込書があります。

(1)野田市で実施する特定創業支援事業について

実施機関 実施内容 実施時期
  野田商工会議所   創業スクール   H26年度は終了いたしました
  創業相談窓口   随時受付
  (1ヶ月以上かつ4回以上の創業指導が対象) 

(2)特定創業支援事業受講の支援について
上記(1)いずれかの特定創業支援事業を受講後、市の認定を受けた場合に、下記記載の支援を受けることができます。

支援制度 支援内容 対象者
株式会社設立時の登録免許税 市内で株式会社を設立する際の登録免許税の軽減
 資本金の 0.7%  ⇒ 0.35%
 (最低税額 15万円 ⇒ 7.5万円)
事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証制度  ①融資枠の拡大
  (1,000万円 ⇒ 1,500万円)
 ②対象期間の拡大
  (創業2ヶ月前 ⇒ 6ヶ月前)
・事業を営んでいない個人が新たに創業する場合
・中小企業者が新たに会社を設立し事業を開始する場合
・創業から5年未満の事業者 (融資枠の拡大のみ該当)
「新創業融資制度」
日本政策金融公庫 (国民生活事業)
自己資金(1/10 以上)要件の免除 新たに事業を始める方、または事業開始後
税務申告を2 期終えていない方
○この他にも支援制度があります。随時更新されていますのでお問い合わせください。

(3)申請方法について
  特定創業支援事業を受講後に発行される「創業指導証明書(当所にて発行いたします)」申請書2部(市ホームページよりダウンロード可能)を商工課窓口に提出して下さい。1週間程度で認定書を発行いたします。認定書は登記申請時や融資借入時に必要機関にご提出ください。

≪問合せ≫
◆野田市 商工観光課 電話 04(7123)1085
◆野田商工会議所 電話 04(7122)3585

 


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