産業廃棄物を排出される方には、その廃棄物を法律に従って適正に処理する責任があります。
これから循環型社会を創り出していくには、廃棄物の発生を少しでも減らし、再使用やリサイクルを行うように努力し、処分する以外に方法がない場合にも、その廃棄物を環境に悪影響を与えないように処理を行うことが必要です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項に基づき産業廃棄物管理票の交付者(以下「事業者」という。)は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」(以下「報告書」という。)を作成し、千葉県知事へ提出することが義務付けられています。(マニフェスト報告)
詳しくは、千葉県のホームページでご確認ください。
問合せ先
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
TEL 043-223-2757