雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、平成24年10月1日以降(被災3県は6か月遅れで)、下記のように内容の一部を変更します。
現在受給中、または今後利用をお考えの事業主の皆さまには、ご留意いただきますようお願いします。
1.生産量要件の見直し
「最近3か月の生産量または売上高がその直前の3か月または前年同期と比べ5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売上高が前年同期と比べ10%以上減少」とします。
また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃します。
2.支給限度日数の見直し
「3年間で300日」を平成24年10月1日から「1年間で100日」に平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」とします。
3.教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」とします。