3か月以上店舗として使われていない空き店舗を借りて出店する方に、家賃や改修費用の一部を助成します。
野田市では、空き店舗に出店する者に対して、空き店舗の家賃や改修費を補助することにより、空き店舗の有効活用やまちのにぎわいづくりを促進、商業の振興・地域経済の活性化に結びつくよう補助制度を設けました。
平成14年に始まった制度ですが、本年4月(H27年4月)リニューアルされ、新制度では起業者に限定せず、障がい者などの雇用の要件もなくし利用しやすくなりました。
空き店舗・・・
過去に使用されていたものの現に使用されていない店舗であって、3月以上当該用途に用いられていないもの。
補助対象事業・・・
小売業、飲食業、サービス業 *その他これらに類する事業
支援対象者・・・
・許認可等を要する業種の事業を行う場合は、既に当該許認可等を受けているか又は受けることが確実と認められること
・2年以上継続し、かつ週30時間以上にわたり対象となる事業を行う
・野田商工会議所又は野田市関宿商工会に入会していること
(商工団体への加入要件があります。ご相談ください。)
・市税を完納していること
・個人又は法人の代表者が、空き店舗の所有者と親族や雇用の関係にないこと
・個人の場合は、本市に居住し、かつ住民基本台帳に記載されているもの
・暴力団又は暴力団員でないこと
支援事業・・・
(1) 空き店舗等家賃補助
市内の3月以上店舗として使われていない空き店舗を借りて出店する方に賃借料(来客用の駐車場の賃借料も含む。)について補助金を交付します。ただし、敷金、礼金、保証金、仲介手数料等は除きます。
◇補助率及び補助限度額
助成は補助の対象となる方が、空き店舗を借りた上で、事業を始めた翌月から3年間となります。
1年目 | 補助対象経費の1/3以内(月額3万4000円を限度) |
2年目 | 補助対象経費の1/4以内(月額2万5000円を限度) |
3年目 | 補助対象経費の1/6以内(月額1万6000円を限度) |
※*中心市街地おいて空き店舗を賃借する場合は、月額1万7000円を上乗せして補助します。
(2) 空き店舗等改修補助
中心市街地の空き店舗を利用する場合に限り、出店時の店舗の改修した費用について補助金を交付します。
◇補助率及び補助限度額
補助対象経費の1/3以内(1店舗につき1回限りとし、40万円を限度)
交付申請・・・
補助金等の交付を受けようとする対象者は、交付申請書(Word)と下記の書類を添付して、市役所商工観光課に提出してください。
〔添付書類〕
・空き店舗活用補助金申請内容チェックシート(pdf)
・事業計画書(Word)
・賃貸借契約書の写し
・空き店舗の位置図及び平面図
・市税に関する納税証明書
(但し、市税の納付状況について、市職員が確認することに同意をいただければ、省略することができます。)
・法人の場合は、定款又はこれに準ずるもの
・個人の場合は、市内に住所を有していることが確認できる書類(住民票)
・改修補助については、見積書等経費の内訳が分かる書類の写し並びに改修前の空き店舗の外観及び内観の写真
*印については、野田市担当課にご確認ください。
<問い合わせ先>
野田市役所 商工観光課 電話04(7125)1111 内線3135
(野田商工会議所でもご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。)