7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
当該法律において、「経営力向上計画」が新設されました。
中小企業・小規模事業者が自らの経営を見直し、経営を向上させるための「事業分野別指針」を参照しながら、「経営力向上計画」を策定し、国の認定を受けられるものです。
この「事業分野別指針」を踏まえて、自社の「経営力向上計画」を作成し、申請・認定されると、「固定資産税の軽減措置」や「金融措置」を受けることができます。
「固定資産税の軽減措置」は、資本金1億円以下の中小企業者が、
①「経営力向上計画」の認定を受けていただき、
②160万円以上の機械及び装置であって、
③過去のモデルと比較して年間1%以上生産性が向上しているものを購入すれば、3年間、固定資産税が1/2に軽減されるというものです。
特に、平成28年度は既存の設備投資減税(生産性向上設備投資減税)の支援措置と併用して支援を受けられます。設備投資をお考えの方は、ぜひ今年度中にご活用いただければと思います。
「金融措置」では、計画に基づく新しい事業活動を行う場合、政策金融機関の低利融資を受けられることや、民間金融機関の融資に対する信用保証の増枠と保証料率の引き下げ等により、円滑な資金調達を支援していきます。
中小企業等経営強化法、経営力向上計画詳細についてはこちら(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/