~ 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります ~
事業主の皆様へ(従業員の皆様へもお知らせください)
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります(平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。)。
○平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合【例1参照】
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という。)を提出(※3)してください。
○平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合【例2参照】
雇用保険の適用要件(※2)に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となります。事業所管轄のハローワークに「資格取得届」を提出(※4)してください。
○平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者(※1)である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合【例3参照】
ハローワークへの届出は不要です(自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されます。)。
(※1)65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者。
(※2)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること。
(※3)被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
(※4)提出期限の特例があります。平成29年3月31日までに提出してください。
詳細は、厚生労働省のホームページ(雇用保険制度)にてご確認ください。